2005年07月07日
個人情報をあかしたプロバイダ。まもったプロバイダ。
ファイル交換ユーザー5人、レコード5社と賠償支払いで和解(ITMEDIA)
ここにプロバイダー責任制限法の落とし穴がある
ISPに対し合計44人の身元開示を請求し、うち5人に対して損害賠償請求を含めて交渉していたさて、なぜ、44人分の身元を公開したのに、請求をしたのはたったの5人だったのだろうか?
ここにプロバイダー責任制限法の落とし穴がある
プロバイダー責任制限法は、ぼくらの味方なのか?
このコラムを読むと
プロバイダーがホームページの開設者に「開示していいか」と確認をして同意が得られれば開示してくれるだろう。だが、同意が得られなければ、プロバイダーごとの判断にゆだねられる。との事で、今も有効かどうかはわからないが・・・個人情報の開示をもとめられたときに、開示するかどうかは、プロバイダの判断ということらしい。
ある第1種電気通信事業者を運営母体とするプロバイダー担当者は「発信者が承諾しなければ裁判所の判断にゆだねる」と明かす。つまり、裁判所の命令がなければ教えない、と言っているわけだ。となると、損害賠償以前に、開示請求を裁判所に訴える必要がある。とも書いてあり、簡単に個人情報を開示するプロバイダもあれば、結局裁判までいかないと個人情報を開示しないプロバイダもあるらしい
ここまで読んで、元記事の過去の記事である
IAJ、身元判明のファイル交換ユーザー5人と接触によると
ISPに対し合計44人の身元開示を請求。これまで8人について詳細な情報を取得とあるので、割合としては、請求をしても開示しなかったプロバイダが多いと見える。しかし8人分の情報は開示されたわけでいくつかのプロバイダは情報を開示したもよう。
さて、どのような条件で個人情報の開示・非開示がきめられているのかは不明だが、プロバイダ判断なのだとすると、個人情報を守ってくれるプロバイダ、そうでないプロバイダにわかれそう。あなたのプロバイダは大丈夫?
※第1種電気通信事業者について



